注文住宅の住宅ローン控除ってどんな制度?

上尾市で注文住宅ならスタジオそら
「住宅ローン控除」という言葉は、注文住宅を考えている方なら一度は耳にしたことがあると思います。

住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除の通称です。

個人が注文住宅を新築したり、
新築または中古住宅を購入したり、
現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、
所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定期間にわたり、
居住の用に供した都市に応じて、所定の額が所得税から控除される制度です。

なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
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控除が受けられる住宅の要件
目次

控除が受けられる住宅の要件

この制度の適用が受けられる住宅については、
下記の一覧表に掲げるような要件があり、
これを満たしていなければなりません。

注文住宅を建てた場合

  • 注文住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供する事。
  • 工事完了の日またはその取得の日から6ヵ月以内に自己の用に供すること。
  • 床面積が50㎡以上であること。
  • 令和4年1月1日より令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅又は、建築後使用されたことのないものの取得については、合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。
  • 居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(居住用の部分のみが控除の対象となります)
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注文住宅を建てた場合

控除が受けられる借入金等の範囲

次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。

なお、これらの借入金または債務には、
前述の新築住宅または中古住宅とともに取得する、
その敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅取得と一体とした借入金)
が含まれます。
  • 住宅取得等の資金として、銀行などの民間金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
  • 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
  • 都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
  • 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払いの方法によって返済し、または支払うもの。
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控除が受けられる借入金等の範囲

住宅を建てる前に土地を買った場合、土地のローンは控除の対象になるの?

住宅ローン控除制度では、
住宅とともに取得するその敷地に係る借入金についても控除の対象とされています。
土地付き一戸建てや、マンションのように
土地と建物を同時に買う場合には特に問題はありませんが、
土地を先に購入し、
その後にその土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、
住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。

こうした場合であってもその購入した土地が、
宅地建物取引業者から購入した建築条件付きの土地
(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)
である場合。

住宅新築の日より前2年以内に購入されたものである場合
(債権担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります)
等のときには、その土地に係る借入金についても控除の対象となります。
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住宅ローン控除制度

控除される金額はいくら?

住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、
次の算式によって計算されます。
(令和4年1月1日から令和7年12月31日まで入居分)

算式:年末借入金残高×控除率=ローン控除額
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新築住宅又は買取再販住宅の場合

控除を受けるための手続きは?

控除を受けるためには確定申告が必要になります。
社会保険料控除や生命保険控除のような所得控除とは異なり、
住宅ローン控除では、あらかじめ計算された所得税から税金が差し引かれ、
納めた分の税金が戻ってきます。

所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

新築住宅の場合の必要書類

  • 建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
  • 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
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控除を受けるための手続き
「住宅ローン控除」を受ける場合、
注文住宅の仕様内容や、
土地を先に購入して注文住宅を建てる場合の対象土地になるかならないか、
の判断など難しいものです。

一級建築士事務所の「スタジオそら」では、各専門担当がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談頂きたく思います。

スタジオそら株式会社
〒362-0014 埼玉県上尾市本町1丁目10−5 グリーンハウス 102
 048-657-8724

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